就業規則の内容は?

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就業規則に記載する項目については労働基準法で規定されています。

①絶対的必要記載事項:就業規則の作成にあたり必ず記載しなければならない事項
 A.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては
  就業時転換に関する事項
 B.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する
  事項
 C.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

②相対的必要記載事項:制度を定めた場合には必ず記載しなければならない事項
 A.退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの
  時期に関する事項
 B.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
 C.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
 D.安全及び衛生に関する事項
 E.職業訓練に関する事項
 F.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 G.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
 H.上記各号に掲げるもののほか、事業場のすべての労働者に適用される事項

労働基準法では上記の①及び②を必要記載事項と定めていますが、就業規則にはこの他に記載するかどうか自由である任意的記載事項があります。
一般的には就業規則の目的や適用する労働者の範囲、福利厚生に関する事項など記載されています。
就業規則案内人