就業規則作成の手続き

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(意見の聴取)
就業規則を作成・変更を行うのは使用者ですが、その際には必ず労働者の過半数で組織する労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
意見を聴くというのは合意・同意を求めるものではなく、たとえ反対意見であっても使用者はその意見に拘束されず、就業規則の効力に何ら影響を与えません。

(届出)
就業規則を作成・変更した場合には、使用者は労働基準監督署に届出をしなくてはなりません。その際に、上記の労働組合等の意見を記した書面を添付する必要があります。
また労働組合等が意見書の提出を拒否した場合であっても、意見を聴いたことが客観的に証明できる場合には届出が受理されます。
就業規則案内人