就業規則の周知

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使用者は就業規則を事業場への掲示、備え付けや書面による交付など厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させなければなりません。
この場合の周知とは、就業規則の全文を掲示等により周知することが必要であり、その一部やまとめたものを周知しただけでは、周知義務を果たしたことにはなりませんので注意が必要です。
就業規則案内人