法律改正未対応 - 改正育児・介護休業法概要その6
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Ⅷ 転勤についての配慮 事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、 その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。 ・配慮することの内容としては、例えば、 1.その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。 2.労働者本人の意向を斟酌すること。 3.就業場所の変更を行う場合は、子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。 等が考えられますが、これらはあくまでも配慮することの内容の例示であり、他にも様々な配慮が考えられます。 Ⅸ 職業家庭両立推進者の選任 事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。 ・職業家庭両立推進者は、法の規定に基づき事業主が講ずべき措置等を円滑に実施することをはじめ、職場の 雰囲気作り等労働者の職業生活と家庭生活との両立を図りやすくするために必要な一切の業務を行います。 |
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・まだ選任されていない企業におかれては、1企業につき1人、本社人事労務担当 部課長以上の方等企業全体の人事労務管理について責任を持つ方を選任し、 都道府県労働局雇用均等室に届け出てください。 |
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