法律改正未対応 - 公益通報者保護法概要

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公益通報者保護法の概要

公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関
がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。


(目的)
公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定
の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること

(公益通報の対象)
以下の事実が生じ又はまさに生じようとしている場合
 ①個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、
 身体財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。)に
 規定する罪の犯罪行為の事実
 ②別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①の事実となる場合における当該処分の理由と
 されている事実等
 (別表)
 刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で
 定めた406本の法律
(公益通報者の保護)
 労働者(公務員を含む。)を以下のように保護
  ① 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
  ② 労働者派遣契約の解除の無効
  ③ その他の不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)
   の禁止
就業規則案内人