営業秘密に関する管理規程の概要
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営業秘密に関する管理規程の概要 営業秘密に関しては、顧客情報の漏洩事故が社会問題となっている他、競業他社への持込みなど、 その管理は厳重に行う必要があります。 そこで営業秘密の取り扱いに関する事項をきちんと規定して、会社全体で取り組んでいく必要が あります。 営業秘密に関する管理規程の一般的な内容 (営業秘密の定義) 営業秘密の定義がしっかり規定されていないと意味がなくなってしまいます。 よってトラブルを防ぐ視点で、どのようなものが会社にとって営業秘密になるのかを考え明確にしておく必要が あります。 (営業秘密の区分) 秘密情報を一括するのではなく情報の重要度により管理区分を分けると理解しやすくなります。 例えば「極秘」、「秘密」「社外秘」と3つに区分し、管理・開示の方法がそれぞれ異なるようにすることなどが 考えられます。 (営業秘密取り扱いに関する遵守事項) 営業秘密の取り扱いにあたり、全社員が守らなければならない事項を具体的に提示しておく必要があります。 例えば、営業秘密を記録した文書、写真、CD-ROMその他の電子媒体等を会社の許可なく社外に持ち出しては ならないなどが考えられます。 (誓約書の提出) 社員への周知・徹底を図るため、入社及び退社時に誓約書を提出してもらうことは効果的です。 |
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(退職後の競業禁止義務) 退職後の競業他社への就職や同業事業の開始を制限します。 ただし非常に難しい問題なので規定する場合は慎重に行うようにして下さい。 例えば、期間や地域を限定とする措置や、会社の承諾制にするなどの対応が 必要でしょう。 |
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