公益通報者保護規程の概要
>> 就業規則情報
|
公益通報者保護規程の概要 公益通報者保護法が施行され、通報者保護のため事業主は解雇等不利益取り扱いをしてはならない等 禁止されました。 このような事業主サイドのデメリットを懸念するだけでなく、社内の法令違反等を早期に発見し、 健全化を図るため、相談・通報の適正な処理の仕組みを規定することは経営強化につながることも あります。 公益通報者保護規程の一般的な内容 (通報・相談窓口) 組織的、個人的な法令違反等に関する社員からの通報を受ける窓口及び法令違反行為に該当するかを 確認する等の相談窓口を設置する必要があります。 (通報の方法) 通報・相談窓口の利用方法を明記します。 電話や電子メール、FAX、書面、面会などが考えられます。 (通報者・相談者の定義) 通報者及び相談者は誰とするかを定義します。 例えば、正社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、退職者、取引事業者などが考えられます。 (処分) 不正行為が確認された場合の対処方法を明記しておきます。 通常は就業規則等に基づいて処分を行うことが一般的です。 |
|
(通報者の保護) この項目が法律施行のポイントです。 通報者を通報したことを理由として解雇その他の不利益取り扱いを会社が 行わないことを宣言し、通報者の職場環境が悪化しないように配慮しなければ ならず、嫌がらせ等を行った者を処分することを明確にしておく必要があります。 |
![]() |
|
小冊子(無料)をご希望の方 就業規則の診断・改訂・新規作成 相互リンクのお申し込み |
退職金制度の見直しと中小企業の問題解決・適格年金移行の情報サイト 退職金制度Q&A
適格年金・退職年金のススメ~廃止・移行・問題解決情報

