就業規則とは?

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就業規則とは会社(使用者)が、事業経営上の必要と労働者保護の必要から、労働者が就業にあたって守らなければならない服務規律や労働条件について規定したものです。
労働基準法第89条以降で定められており、作成義務者は“常時10人以上の労働者を使用する使用者”です。

ここで言葉の定義を説明しておきます。
・労働者:職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
・使用者:事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために
 行為をするすべての行為者をいいます。
・事業主:その事業の経営主体をいいます。個人の場合は事業主個人のことであり、法人の場合は法人そのものを
 指します。
・事業の経営担当者:その事業の責任を追う者ですので、法人の代表者等を指します。

就業規則を作成したら所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。また、内容を変更した場合も変更の届出が必要になります。
作成義務者の定義の中の“常時10人以上”とは、常態として10人以上の労働者を使用しているということであり、一時的に10人未満となることがある場合でも該当し、この“10人”には正社員だけでなくパートタイマーやアルバイト、臨時的な者全てが含まれます。
就業規則案内人