法律改正未対応 - 改正労働基準法概要その3
裁量労働制に関する改正
裁量労働制とは
労働者を対象とする業務に就かせ、労働者に時間配分や仕事の仕方をゆだねた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度(みなし労働時間制)です。
裁量労働制には、次の2種類があります。
@専門業務型裁量労働制:デザイナー、システムエンジニア等、専門的な業務に就く者が対象。
A企画業務型裁量労働制:事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者が対象。
1 専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労使協定で定めるところにより使用者が次の措置を講ずることを労使協定で定めなければならないこととされました。
@対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉を確保するための措置
A苦情の処理に関する措置
B協定の有効期間
C労働者ごとに講じた@及びAの記録をすること
DCの記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
※既に専門業務型裁量労働制を導入している事業場においては、上記事項について労使協定で定めた上で、改めて、労働基準監督署に届け出なければなりません。
2 企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制については、導入・運用の要件・手続が以下のように改正されました。
@ 企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しないこととされました。
A労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとすることとされました。
B労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件を廃止することとされました。
C労使委員会の設置届を廃止することとされました。
D使用者の行政官庁への定期報告事項は、対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限ることとされました。
EDの報告は、「決議の日から6か月以内ごとに1回」とすることとされました。
なお、企画業務型裁量労働制の対象事業場を本社等に限定しないこととされたことに伴い、対象事業場の基準を明らかにし、対象業務の明確化を図るため、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」を改正しました。